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労働相談Q&A

Q1.残業手当が支払われず、サービス残業で、会社に請求しずらいのですが・・・。

A.サービス残業は会社の違法行為です。
  
労働基準法で原則として1日8時間、週40時間労働が原則です。それ以上働けば、時間外労働(残業)になり割増賃金が受け取れます。また、労働時間には仕事前のミーティングや準備時間、作業後の清掃・後片付け時間も含まれます。就業時間をあらわすタイムカード、出勤簿、本人のメモなどを保存しておきましょう。
                                             

Q2.「明日から来なくていい」っていきなりクビ?!

A.突然の一方的な解雇は違法です。
  労働基準法で「客観的に合理的な理由」のない解雇は厳しく禁止されているからです。どんな場合でも使用者が解雇するためには、社会通念上合理的で客観的な理由と手続きが不可欠です。仕方ないとあきらめないで、返事をする前には労働組合などに相談しましょう。
                                            

Q3.バイトやパートだから有休とれないの?

A.正規社員はもちろん、パートやアルバイト、派遣でも一定の条件があれば有休がとれます。
  6ヶ月勤務し出勤率が正規社員の80%以上であれば、10日取得でき、勤続期間に応じて最高20日とれます。有休をとるときには使用者に理由をいう必要は無く、希望する日にとれます。

※有給休暇日数についてはこちら

Q4.セクハラ・パワハラも我慢の限界!

A.セクハラ・パワハラの解消・防止の責任・義務は事業主にあると男女雇用機会均等法に明示されています。
 さらに、刑法の名誉毀損罪や強姦罪が成立することもあります。いつ、どこで誰に、どのようなことをされた(言われた)かメモなどに残しておくことが重要です。 
                                             

Q5.職場でイジメを受けています。

A.企業には、労働安全配慮義務があります。会社として、イジメを回避、防止しなければならない、ということです。上司などに相談できないようであれば、お近くの労働基準監督署へご相談されるのがよいのではないでしょうか。

Q6.私は派遣だと思って働いていましたが、もしかしたら偽装請負かも?保障とか違うんでしょう?

A.派遣先企業で指揮・命令を受けていれば「偽装請負」であり、違法です。
※偽装請負・・・メーカーなどの企業が、人材会社から事実上労働者の派遣を受けているのに、形式的に「請負」と偽って労働者の使用に伴う様々な責任を逃れようとする行為。

Q7.パート・アルバイト・嘱託でも、社会保険(健康保険/厚生年金)・雇用保険・労災保険に加入できますか?

A.@社会保険(健康保険・厚生年金)
 社会保険は、次の2つの要件のいずれにも当てはまる場合に被保険者となります。(年収が130万円を超えると被扶養者になれません。)保険料負担は労使折半が原則。

  1)勤務時間
      1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であれば該当。
      ・たとえば一般社員の1ヶ月の所定労働時間が1日8時間とすると、6時間以上が該当。
  2)勤務日数
      1ヶ月の勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上であれば該当。
      (有給休暇も賃金対象となるため、勤務日数に加える。)
      ・たとえば一般社員の1ヶ月の所定労働日数が21日とすると、16日以上が該当。

 A雇用保険
     雇用保険は、次の2つの要件のいずれにも当てはまる場合に被保険者となります。保険料負担は労使折半が原則。

  1)労働時間
     1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2)雇用期間
     1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
(雇用期間の定めのない契約や1年契約の場合のほか、1年未満の有期契約であっても、雇い入れの目的、同様の契約で雇用されている他の労働者の状況などからみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合には、この要件に該当します。)

 B労災保険(労働者災害補償保険)
 原則として、一人でも労働者を使用するすべての事業所に適用され、常用・臨時・パートタイムなどの雇用形態に関係なくすべて適用労働者となります。保険料の負担は事業主が全額負担します。

Q8.妊娠を知って、産前・産後の休暇を申し出たら、小さな会社なので、無理だ、と言われました。産休を満たす条件を教えてください。

A.産前・産後の休業(産休)は法律で認められた労働者の権利であり、企業の規模に限らず、取得することができます。
 使用者は、産前(分娩予定日より換算して)6週間前から労働者が希望すれば、取得させなければなりません。双子などの多胎妊娠の場合は14週間の休業ができます。ただし、これら産前の休業は、本人から希望を出さなければ、使用者は休業させなければならない義務はありません。(分娩予定日は前後します。予定日が遅れて7週間になったとしても産休として認められます。)しかし、産後6週間は使用者は労働者を就業させることはできません。産後の休業期間は8週間まで認められています。産休前後の仕事の割り振り方、引継ぎ等をスムーズに行うために、社長を含めてよく話し合うことが必要です。

Q9.最近私が勤務する会社の業績が思わしくありません。給料日から1週間くらい遅れるのが当たり前になってきました。心配でなりません。

A.心配をあおるわけではありませんが、賃金の遅配が常態化するようですと、あなたのお勤めの会社は極めて資金繰りが思わしくない、と判断する必要があると思われます。万が一のことを考え、雇用保険の加入の有無、賃金台帳の確保や出勤簿の確認などを行っておく必要があります。退職金なども口約束などであれば、就業規則上に明記させるように会社と交渉しましょう。

Q10.会社が倒産しました。私の賃金や退職金はどうなりますか?

A.賃確法(賃金の確保等に関する法律)という法律によって、国の立替払い制度というのがあり、あなたの未払い賃金の8割を国が立替払いで保障してくれます。年齢や勤務年数によって上限がありまが、下記を参考にしてみてください。

退職時の年齢

未払い賃金の限度額 立替払いの上限額
45歳以上

370万円

296万円

30歳以上45歳未満

220万円

176万円

30歳未満

110万円

88万円


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